東京司法書士会三多摩支会
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 支会ニュース「アダージョマエストーソ」 第107号 2012,08,28

 ■ 目 次
  1. 三士会立川、「不動産登記・商業登記で注意したいこと」と題して勉強会を開催
  2. 立川支部セミナーにて「融資に有利な会社の作り方」を学ぶ
  3. (平成24年7月20日〜8月24日) この記事は削除されました。2018,05,10

 平成24年7月13日(金) 三士会立川で勉強会「不動産登記・商業登記で注意したいこと」

 今年度第2回めの立川三士会の勉強会は、東京司法書士会立川支部の石原由貴先生が講師となり、「不動産登記・商業登記で注意してもらいたいこと」をテーマに、場所は東京三弁護士会多摩支部にて、7月13日におこなわれました。
 普段より司法書士の業務は弁護士、税理士の業務と密接に関わっており、登記制度の「正しい権利関係を公示する」という性質上、訴訟や契約が終結したり、税務の見通しがたったのちに依頼がくることが多いといえます。
 しかし、案件の仕上げともいえる登記申請の部分で、実は登記ができないような申請の内容であったり、うっかり見落としている事項があると、せっかくまとまりかけた案件も、最悪また振り出しに戻ってしまうおそれがあります。
 そこで、他の二士(弁護士、税理士)からのかねてからの熱いご要望にお応えする形で、登記業務にお
ける注意すべき点をまとめた講義をおこないました。 
 やはりテーマが待ち望んでいたものであっただけに、たくさんの参加者が集い、活発に質問が投げかけられました。また、今回の内容は司法書士にとっても、知識の確認になり、特に新人の司法書士からは「自分が業務をおこなう上で、大変勉強になりました。」という感想が目立ちました。
 勉強会のあとは立川駅北口そばにある居酒屋・竹取御殿にて、三士が賑やかに懇親会をおこないました。勉強会中では時間がなくて質問できなかったことや、実務の裏話について、お酒を飲みながらざっくばらんに語り合いました。
 今回の勉強会、懇親会を通し、より三士の絆が深まったと実感した、立川三士会委員からの報告でした。 上へ

 平成24年8月2日(木) 立川支部セミナー、「融資に有利な会社の作り方」を学ぶ

 連日のうだるような暑さの中、立川市女性総合センター「アイム」において今年度最初となる立川支部セミナーが、8月2日開催されました。
 今回のテーマは、会社が設立時ま たは継続中に必ず必要とされるであろう銀行融資に関して、設立時から私たちがアドバイスしておくべきことについてでした。
 私たち司法書士は、日頃から会社の設立に携わる機会が多いですが、登記事項である会社の目的や資本金の
額などが、設立後、会社が銀行融資を受ける際に少なからず影響を与える場合があることをご存知でしょうか。とかく私たちの仕事は登記完了までと思いがちですが、会社にとっては正にここからがスタートとなります。会社が永続していくためには様々な方法での資金調達が不可欠であり、有利な融資を受けることができれば経営は安定したものとなるのです。
 今回は企業の資金調達に詳しい中小企業診断士の六角明雄先生を外部講師としてお招きし、将来の融資を見据えた設立登記の仕方についてご講義いただきました。
 例えば、10万円の資本金で株式会社を設立することは当然可能ですが、そのような会社に果たして銀行はお金を貸してくれるのか、許認可を通すためには都の要求する目的を具体的に書かなければいけませんが、そうすることでコンプライアンスの観点から銀行は融資を嫌がってしまうのではないか、最初の役
員は多ければ多いほど会社の信用としてはどうなのかなど、法律論とはまた違った視点での講義は、私にとって大変興味深いものでした。
 私たちが相談を受ける際どうしても法律的に可能か否か、そういった適法性の判断ばかりを意識してしまいがちですが、このような実務的なアドバイスまで伝えることができれば依頼者の方に大変喜ばれるのだろうと思いました。 上へ

 平成24年7月20日〜8月24日 この記事は削除されました(2018,05,10)

 支会ニュース149号の記事2件に対し「司法書士、三多摩支会に関係ないのでは?」「偏った記事では?」との指摘が一部から出され、平成28年10月12日、同記事2件が削除され、同年11月2日には147号の関連記事も憲法問題に触れるため削除されました。同様の趣旨から、遡って本号の本記事も削除対象とされ、平成30年5月10日削除されました。

 支会報第1号〜第54号復刻版に限らず、本支会ニュースの前身である紙の『アダージョマエストーソ創刊号〜第30号復刻版』を見れば明らかなように、アダージョではその時々の問題に対し、編集者及び投稿者たちによって自由闊達な見解が掲載されていた。法案に対する賛成反対は即ち政策に対する賛否であるのだから、政府の意向に沿わない意見・見解に対して、形式的に司法書士に関係ない事柄であるとか、偏向しているとかの理屈で排除することを推し進めていけば、司法判断に対する反対や批評さえ圧殺され、いずれは「法律家」としての存在意義さえ問われかねない事態になるのではないかと危惧される。とりわけ特定分野に限り過剰な反応を示すことの異常さに呆れるほかない。
 (HP編集室) →上へ